(AI)通常、SNSなどで他人の社会的評価を低下させる情報を公然と流布すれば、名誉毀損は成立します。しかし、自らその情報を広めた場合、以下の理由から名誉毀損(刑事・民事)は成立しない、または違法性・有責性がないと判断されます。
社会的評価の低下がない: 名誉毀損は「社会的な評価」を下げられた側が被害者となるため、自分の発言で自ら評判を落としたとしても、法的な被害(他者による評価低下)とはみなされにくいです。
自業自得(因果関係の欠如): 他人がその悪評を隠してくれていたのに、自ら公表した場合は、その被害の責任は自己に帰属します。
権利の濫用: 自分の不利益を承知の上で拡散した人が、後から「名誉が傷ついた」と損害賠償や刑事罰を求めるのは、信義則(誠実な行動義務)に反すると解釈されます。