名誉毀損における真実相当性とは、摘示された事実が真実でない場合でも、投稿者や報道機関が「真実だと信じるに足りる確実な根拠」を持っていた場合に、違法性や故意(過失)が否定され名誉毀損が成立しなくなる法理です。確実な裏付け調査、資料の存在、信用できる関係者の供述などが認定要件となり、単なる噂話や曖昧な情報を信じただけでは認められません