>>193
AIによる解説)自白の重み: しかし、本人がSNSで不特定多数に向けて「やった」と発信している場合、その時点で**「自ら評価を下げている」あるいは「その事実は公知のもの(みんなが知っていること)になっている」**とみなされます。本人が自らSNSで言いふらしている(現在進行形で公開している)状況では、「プライバシーとして隠しておきたい情報」とはみなされにくく、法的保護を受けるのは非常に難しくなります。
公知の事実: 本人が自ら広めている情報は、法的には「隠すべきプライバシー」や「守るべき名誉」としての価値が著しく低下しています。
自業自得の法理: 自分で発信したことに対して他人が意見を述べるのは、表現の自由の範囲内とされやすいです。