補足

今回の判決でも、幸也がスクショのみ提出した控訴人のレス内容は証拠として採用されてないわけ、裏を返すと控訴人は幸也のレスには開示請求かけて間違いなく幸也による発言だと証明したということ
つまり弁護士に頼まないと非常に困難な芸当だったって事な