>>369
違法行為ではあるが犯罪ではない
↑この無理筋擁護をなんとか成立させようとまた机上の空論展開し始めて草
その犯罪の定義はAIにでも出してもらったか?
残念ながら今回の鰐の行為は鳥獣保護法違反、外来生物法違反、そのどちらの構成要件にも該当してる犯罪だよ
ただ軽微だから警察が動くかはわからないというだけでそこに法的な根拠はなくただの現実的な運用上の都合だろう

お前のお得意の"緊急回避的な違法行為"はどうしたの?w
刑法の緊急避難の成立要件の"現在の危難"を将来の危難にまで勝手に拡大解釈してただけだと完全論破されて以降、全く出てこなくなったけどwww