>>956
法務省出入国管理庁外国人在留部門によれば特例期間とは、
「在留カードを所持者が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留でき、従前の活動を行うことができる」としている。
そして在留期限までに申請して特例期間の適用となったが申請結果の連絡がないまま2ヶ月経過又はそれに近い状況にある場合には一律国外退去とならない一定の配慮(運用)がなされるようだ。
先日の動画であしや自身が入管に問い合わせたところ繁忙期のために事務手続きが滞っているとの回答があったを話していた。
仮に経営管理ビザが不許可になった場合、あしやには暇で盲目的な支援者がいるうようだから興業ビザ取得の要件を整えて再申請するなんてのはお手の物だろう。
いや既にその準備も抜かりなくやっている可能性が高い。それら支援者どもが既に知恵付けしてるだろうからな。
帰化不許可あたりまであしやに見られた日本人を舐めきった態度とジジイ共の生ぬるい扱いに腹を立てている者の気持ちも分からないでもないが、現実的な展開はあしやは来月も来年も日本国に居続けることになるだろう。
だが否応ながら老化と劣化が進む現状・将来を鑑みればそれも一興ではないか。