>>150
感想という言葉を使えば不都合な事実から逃げられると思っているなら、それは思考停止
本人の不就労公言という経緯、動画編集や釣行といった継続的な行動実態、生活保護法4条の能力活用要件
この三点を照合した結果、整合性に疑問が生じるという指摘をしている
生活保護が通った事実は、その時点の困窮状況に基づく判断であって、稼働能力の欠如が将来にわたって確定したことを意味しない
制度上も、保護開始後に行動実態や状況の変化があれば再評価される前提になっている。
また、「趣味ができる=即就労可能」と断定しているわけではない
問題にしているのは、継続的な対外行動が見られる場合に、能力活用の余地が全くないと言い切れるのか、という点
「制度が通したから疑問は無効」という主張は、制度運用の妥当性を問う議論に対しては循環論法になる