>>208
1「裁判権の濫用」として門前払いされる可能性すでに過去の大量請求が「不当な目的(嫌がらせや金銭目的など)」であると裁判所に認定されている場合、次に訴えを起こしても、**「裁判権の濫用」**として内容を審理する前に訴えが却下される可能性が高まります。信義則(しんぎそく): 裁判は誠実に行われなければならないというルールです。事情の考慮: 裁判官は過去の経緯を把握できるため、「またこの人物か」という前提で、訴えの正当性をより厳格にチェックします。