>>210
(AI回答)実質的には**「裁判所を利用するチケット(信頼)を使い切った」**状態と言えます。
1. 「ブラックリスト」への掲載(事実上の)

裁判所には過去の事件記録がすべて蓄積されています。「1人100件」も乱用した記録があれば、裁判官や書記官の間で共有され、**「要注意人物」**としてマークされます。 次に訴状を持ってきても、「またこの人か、中身を相当厳しくチェックしよう」と最初から警戒モードで迎えられることになります。
2. 「裁判を受ける権利」の制限。憲法で「裁判を受ける権利」は保障されていますが、それは無制限ではありません。権利の濫用: 他人を困らせるためだけに裁判制度を使うことは許されない。信義則違反: 誠実さを欠く行為は、法的な保護から外される。