>>513(AI回答)

権利の濫用と訴権の濫用
権利の濫用(民法1条3項): 形式的には権利行使に見えても、実質的に社会通念上許されない不当な行使。訴権の濫用: 裁判を起こす権利を悪用し、勝訴の見込みがないのに嫌がらせ目的で行われる訴訟(スラップ訴訟など)。判断基準: 権利行使の目的が正当か、権利者が得る利益と相手が被る損害のバランスが取れているか。
濫用とされるケースと対応
ケース: 加害目的のみの訴訟、既確定判決後の何度も繰り返される不必要な訴訟。効果: 訴えそのものが却下され、不法行為として損害賠償責任を負う可能性がある。裁判所の対応: 司法秩序を維持するため、権利の濫用として謙抑的に適用される。