名誉毀損の裁判で職業詐称は許されない、訴訟詐欺
(AI回答)
名誉毀損裁判における職業詐称は、裁判所を欺き有利な判決(損害賠償など)を得る目的で行われた場合、訴訟詐欺(詐欺罪)に該当する可能性があり、決して許されません。
訴訟詐欺の可能性: 裁判で虚偽の職業や経歴を証拠として提出し、裁判所を騙して相手方から金銭を奪おうとする行為は、詐欺罪(刑法246条)を構成する可能性があります。