>>333
こっちは道路交通法の当該部分と
それを理解している弁護士の見解と
実際に警察を追い払った政治家の動画を出して
「著しくない」路上ライブを問題にしてるのに
反論してる気持ちの馬鹿は「著しい」場合だけを持ち出している
なんで負けというか勘違いを認めないの?
こちらの定義はずっと道路交通法77条
>>334
道路交通法上同じ範疇
>>335
書く必要もないのに書かされてるんだろ