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報道だろうがそうじゃなかろうが以下の犯罪は成立する

名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させた場合に成立します。たとえ内容が事実であっても、公共性や公益目的が認められない場合は処罰される可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 具体的な事実を挙げなくても、ネット上などで他者を公然と中傷した際に適用されます。
脅迫罪(刑法222条): 「不祥事をバラすぞ」などと相手に恐怖心を与えて脅す行為が該当します。ただし、正当な告発を伝えるだけなら原則として犯罪にはなりません。
建造物侵入罪(刑法130条): 取材許可を得ずに私有地や立入禁止エリアに侵入して撮影・取材を行う行為です。
業務妨害罪(刑法233・234条): 虚偽の情報を流したり、執拗な取材活動で相手の業務を妨げたりした場合に問われる可能性があります。