誹謗中傷罪というのは存在しないので、名誉棄損罪か侮辱罪が適用される事になると思うけど
どちらの場合でも「現実の人物を特定」出来ない場合は罪に問うのが難しいとされている
民事で訴える事は出来るけど、それで裁判になったとて認められる可能性は低いんじゃないか?

実例があるなら是非とも後学の為にご提示願いたいところ