>>943
裁判所が「契約成立」と認めるには、以下の要素が合意されている必要があります。
正確な金額(例:300万円)
投資の形態(例:株式取得、新株予約権、あるいは返済義務のある融資か)
対価(例:発行済株式の10%を交付する)
実行時期(例:会社設立登記が完了した月末まで)

ID:SaH/2b260バカにはチンプンカンプンだろwww。法人登記してるのかよwww