>>398
はあ?
控訴人は請求放棄する。何らの債権債務ないのを確認、、、つまり賠償金0円だし。

「控訴人は請求放棄する」の意味
控訴人(第一審で負けて不服申し立てた側)が、裁判で求めていた請求を全面的に諦めることです。結果: 請求が認められず、賠償金は支払われません。

「何らの債権債務ないのを確認」の意味
(多くの場合、和解条項として)両当事者が、今回の件に関して、将来にわたって金銭的な要求や、その他の権利・義務が一切ないことを確認するものです。
請求放棄または和解により、損害賠償義務が消滅するため、相手方から金銭を受け取る権利はなくなります。強制執行(差押え)の対象となる債務も存在しなくなります