国民の三大義務

教育の義務 (第26条2項)
内容: 保護する子女(子ども)に普通教育(小・中学校の9年間)を受けさせる義務。対象: 子ども本人ではなく、その親や保護者に課せられる。

勤労の義務 (第27条1項)内容: すべての国民は、働く権利(労働権)を持つと同時に、働く義務を負う。意味: 社会の一員として自立し、貢献する姿勢を求めるもの。

納税の義務 (第30条)内容: 法律に基づき、国や地方自治体に税金を納める義務。