>>427
販売委託契約というのはあくまで「どこまでを委託業務の範囲とするか」を当事者間の契約で定めるもの
発券業務を委託手数料に含めるか、別建てで購入者から徴収するかは、契約設計の問題であって会計上の必然ではないんだけど強引と言い切る根拠は?
たとえば不動産仲介手数料、旅行代理店の手配料、クレカの決済手数料、コンビニ払込票の発行手数料など、同種のサービスでも「誰がどの費用を負担するか」は業界慣行や契約で様々
会計基準上も、「委託手数料に含めるのが本来」というルールは存在しない
収益認識会計基準(日本では企業会計基準第29号、国際的にはIFRS15)で規定されているのは、「誰が履行義務を負う当事者か(本人か代理人か)」「対価をどう識別するか」であって、特定のコストをどちら側が負担すべきかは定めていない
発券サービスを別個の履行義務として購入者に提供しその対価を購入者から受け取る、という構成は基準上まったく問題なく成立するんだけど?