刑法224条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」 と定めています。
この法定刑は、平成17年7月の刑法改正によって、それまでの法定刑「3月以上5年以下の懲役」から「3月以上7年以下の懲役」に引き上げられたものです。

拘禁刑は最大で7年となりますので、かなり重い刑罰が規定されています。

また、罰金刑がないため、執行猶予付き判決が下されずに有罪となった場合には、実刑判決を受けることになります。

未成年者略取・誘拐罪は、被害対象者である未成年者の同意があっても、成立する可能性のある犯罪です。
同意を得ているからと軽い気持ちで連れ去ると、重い刑罰が科せられる場合があるため、注意が必要です。