10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
参考:児童福祉法(第34条・第60条)|e-Gov

併科とは、その両方を科されることです。つまり、最大で10年以下の懲役+300万円以下の罰金に科される可能性がある犯罪行為です。
本法律は「18歳未満の者(児童)と淫行」をした場合に適用されます。そのため、この事実がある場合は、同法で逮捕・起訴され、裁かれる可能性があります。