示談金せびりを「業(ビジネス)」として繰り返し行っている場合、それは実質的な営業活動とみなされ、雑所得または事業所得に該当します。裁判してないので法的に正当な「損害」が発生しているとは言えません。名目は示談金でも、実態は不法な利益(所得)と判断されます。