>>413
非課税になる損害賠償金は「心身や資産に加えられた損害を埋め合わせるもの」です。しかし、繰り返し行う「示談金せびり」は、以下の理由で**「利益を生み出すための能動的な活動」**とみなされます。
意図的な創出: 損害は「被った」のではなく、利益を得るために「作り出した」ものである。
営利性: 繰り返し行うことで、生活費や収益を得るための「手段」と化している。
この場合、税務署は名目が何であれ、それを**「対価性のある所得」**と判断します。
裁判を経ていない「当事者間の示談」は、客観的な損害額の証明がありません。

税務署の論理: 「裁判所が認めた正当な賠償額」という裏付けがない以上、それは単なる**資産の移転(お金が動いた事実)**であり、もらった側が儲かっているならそれは「所得」である