これまで、名誉棄損の裁判して勝訴したら、相手の素性や賠償金額をSNSで言いふらし、話題作りや売名行為したあげく、スポーツ新聞の記事になりwww。紛争解決の裁判をコンテンツに利用しwww。
これらの記事を提示すれば、自動的に勝訴だなwww。

判決は、表現に違法性は認められるものの損害賠償を命じるほどではないとして請求が棄却だろうねwww。>>23こいつみたいに