>>113
勝訴のときSNSで言いふらしスポーツ新聞などの複数の記事になって、話題作りと売名行為の目的が明白www。これは裁判を私的利用してコンテンツ化はバレバレwww。裁判所にこれらの記事を提示すればいいだけwww「いやがらせ目的、売名行為、話題作りのための裁判」という証拠のなwww