事の発端は、DaiGoがSNS上で「捕まってないだけの詐欺師」と書き込まれたことに対し、名誉毀損として訴訟を起こした裁判です。2025年1月の一審判決では、表現に違法性は認められるものの損害賠償を命じるほどではないとして請求が棄却されました。
https://yutura.net/news/archives/150865
https://itainews.com/archives/2044217.html


1審は賠償金0円判決、2審も賠償金0円で和解(謝罪の文言あり)で決着wwww