わいせつな画像や動画(電子データ)をネット上で送信・頒布する行為は、刑法175条「わいせつ物頒布等罪」に該当し、2年以下の懲役、250万円以下の罰金もしくは科料、または併科という厳しい刑罰が科される可能性があります
猥褻電磁的記録等送信頒布罪: わいせつな画像、動画、データ(電磁的記録)を、インターネットの電子通信を通じて送信・頒布する行為
「頒布」の定義: メール、チャット、DMなどでの送信も含まれ、相手が特定であっても不特定・多数への送信となる可能性がある