今は「審査期間中」ではないのか? (非専門家より)
30日間の出国準備期間中に、もう一度『興行ビザ』への『在留資格変更許可申請を成立させる』ことで、これが受理されれば、再び「審査中」のステータス(特例期間)となり、30日を過ぎても日本に滞在して結果を待っていられるらしい。
※現状、元のビザの審査を「やり直してもらう(申し立てる)」ことはできまないが、30日の猶予期間中に、新しく別の申請を『出し直す』ことは法律上禁止されていない。