就労と収益は異なるのじゃないか?

例えば就労はレストランで働くや工場で働く、つまり自分が働く事で、他人の雇用を奪う。
でもYouTubeなどの収益は、他人の雇用を奪うとはいえない。
例えば著作権料や特許権使用料、株式の配当金は他人の雇用を奪うわけじゃないから就労で得たとはいえないので、入管で問題になるのかな?