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【ケモV】ケモナー・ケモノVチューバー全般スレ Pt.18

384名無しさん@実況は禁止ですよ (タナボタW fff3-dgV+)
垢版 |
2026/07/07(火) 20:26:27.30ID:fvj09StK00707
蒸し返すようで申し訳ないんだが、薬味の話は次郎さんが商標登録してないと、そもそも権利を主張できないのでは?
法律とは別に、社会通念上、模倣と見做されることはやめようね〜っていう話はわかるんだけど、法的な拘束力は無いと思うよ
生成AIも若手イラストレーターの仕事を奪っちゃうから、長い目で見ると悪影響だよねっていうのはわかる
だから依頼は積極的にしようと思うし、報酬も可能な限り出したいよね、俺にできるのはそれくらい
2026/07/07(火) 21:02:32.80ID:9I5WUOfM00707
>>384
はい、おっしゃる通り、樹下次郎様が薬味わさびという名称で緑色のずんぐりとした犬のキャラクターでの商標登録がなければ侵害を追及することができません。
また、追及にあたって薬味わさびという名称のVTuberが、樹下次郎様の薬味わさびというキャラクターであることをどのように誤認・混同させたりして侵害し、不正に利益を得ているかを提示しなくてはなりません。
なお、薬味忍法帖は拝読した限り「ワサビ」というキャラクターであり、薬味わさびというキャラクターは存在していないかと思われます。
また、わさびという名称は食品であり、日常的に様々な名称に使われることから、「わさび」を独占することができません。
つまりヒノアラシをそのまま使っているという話とは全く異なり、VTuberの癒月ちょこさんはイラストレーターの藤ちょこさんの商標を侵害していると主張するレベルの言いがかりです。
そちらに関しては>>356で指摘されていますが、論点のすり替えがあり、議論において前提として必要となる証拠の提示がされていません。
また、発言主は「商標侵害は親告罪」と主張していますが、実際は非親告罪にあたるものです。
なお、非親告罪というのは無条件に罰するものではなく、親告罪同様、罰することができる者が認知して対応を取る必要があります。
発言主の主張するような「認知されているに決まっている」「罰せられてないということは問題がない」ということではありません。
「スピード違反や殺人がバレていなければ罪に問われないが、犯罪はしていることに違いない」という話と同じで、発覚してしまうと対応されてしまう可能性があります。
実際に漫画家になりすまして色紙を売買していたことが発覚して逮捕されている事例があります。
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