つぎの関門はこの1ヶ月:「特定活動」ビザの付与拒否(スピード:数週間〜1ヶ月) 
https://www.refugee.or.jp/for_refugees/status/
難民申請書を受付窓口に提出すれば、その瞬間は(どれだけ内容がデタラメであっても)形式上、申請手続きが開始されます。そのため、一時的に「難民申請中」というステータス(合法的な滞在期間の延長、または特定活動ビザの審査期間)が得られます。

現在の日本の入管制度において、経営管理ビザが不許可になり、一度「出国準備(30日)」のビザが発給された状態から、わずか1ヶ月足らずの間に「難民申請」以外の方法で、合法的に中長期の在留許可(就労ビザなど)を新規に取得することは実務上不可能
「濫用・誤用」の即時判定: 申請書類や過去のビザ履歴(興行ビザ、帰化不許可、自己資金ゼロでの経営管理ビザ不許可、出国準備期間中の申請という経緯)をシステムで照合した段階で、入管はこれを「明らかに難民の要件を満たさない濫用的な申請」と分類、結果: 難民申請中であっても、日本に滞在することを認める「特定活動」の在留資格そのものが不許可(一発アウト)になります。これにより、彼女は難民申請の結果を待つまでもなく、その時点で即座に「不法滞在(オーバーステイ)」の身分になります。