すまん、ちょっと長いけど、
以下、備忘録として貼らせてくれw

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Q)その「人道的配慮から「在留特別許可」」には期限あるのですか?
A)はい、「人道的配慮による在留特別許可」には期限(在留期間)があります。更新手続きが必要となります。
難民不認定となった後に人道的配慮で日本への滞在が認められる場合、原則として「特定活動」という在留資格が与えられます。
https://readyfor.jp/projects/nanmin_to_tomoni_ikiru/announcements/214293
◆最初の期限:多くの場合、まずは「1年」(場合によっては6ヶ月)の在留期間が設定されます。
◆就労の可否:個別の事情に合わせて判断されますが、人道配慮のケースでは生活を営むために就労(働くこと)が認められるのが一般的です。
https://visa-consultation.jp/long-term-resident/not-recognized-as-a-refugee.html

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Q)期限が来たらどうなるか?(更新手続き)
A)期限が切れる前に、出入国在留管理庁で「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
◆情勢が変わっていなければ更新可能:ロシアの国内情勢やウクライナ侵攻をめぐる状況が好転しておらず、「今帰国させると迫害や強制徴兵の危険がある」という状態が続いていれば、基本的には更新が認められます。
◆素行や生活状況も審査される:日本での滞在中に重大な犯罪を犯していないか、社会的なトラブルを起こしていないかなども総合的にチェックされます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

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Q)将来的に「期限なし」になる可能性はあるの?
A)「特定活動」のまま更新を重ねて日本に定着した場合、将来的に期限の長い資格や、期限のない資格へ変更できる道が開かれています。
◆「定着性」による資格変更:「特定活動」で3年〜5年以上真面目に日本で暮らすと、人道上の配慮として「定住者」という、より安定した在留資格への変更が認められるケースがあります。
◆永住申請への道:さらに「定住者」になってから5年以上(日本に入国してから通算10年以上など)が経過し、生活基盤が安定していれば、最終的に期限のない「永住者」の資格を申請することも法律上可能になります。
https://www.visajapan.jp/jirei_eiju4.html
◆このように、最初は1年ごとの綱渡り状態からスタートしますが、ロシアの危険な情勢が続く限りは日本政府も強制送還せず、更新を認める方針をとっています。