いまだにアシヤが難民申請しているとか書くやつらがいるんだな。

まあ、改めて説明してやるよ。

まず最初に、先月、アシヤは経営管理ビザが不許可になって国外退去処分30日が告げられた切羽詰まった時点で専門弁護士に依頼したものと思われる。

これから説明する内容への賛否は脇に置いておいて、依頼した先が入管関係を専門とする弁護士なら、アシヤの現状を踏まえ最も有効な手段として取るのが在留特別許可申請(入管法50条1項5号の法務大臣特例)だ。

なぜなら、
・仮に経営管理ビザまたは興業ビザの再申請への不許可処分等に対する行服申立や行政訴訟をやった場合、単に時間稼ぎにはなるが勝訴の見込みはほとんどないこと
・かといって難民申請をやった場合、迫害の事実の立証が困難なので認定を得ることが極めて困難と予想されること
だからだ。

一方、在留特別許可申請(入管法50条1項5号の法務大臣特例)は、これまでの活動や現在の実情などを踏まえて決定されるものであるので、認められる可能性はある。

したがって、請け負った弁護士は、間違いなくこれを申請したはずだ。

なお、当該申請の審査期間中における仮在留許可を得ていると思われるところ、在留身分が脆い状況にあるからこそ弁護士の指示を受けて動画の収益停止(新規動画に限って停止したアホだが)をしたつもりなのだろう。