出入国在留管理庁ホムペに在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例をpdfに纏めて公表しているのだが
許可された事例を見てみても彼女のパターンで認められたケース無いけど本当に類似ケース有るんか?
更に入管が公表している許可が認められるケースのガイドラインも有って其れによると
@ 退去強制の対象となっている外国人が日本人や特別永住者の子である場合
A 日本人や永住者、定住者などの在留資格を有する外国人との間で婚姻が成立しており、配偶者との間に実子がいる場合(あくまでも実子であることが必要ですので、養子は含まれません)
B 難病の治療を必要としている場合
C 出入国在留管理局に自主的に出頭し、不法滞在であることを申告した場合
D 長期間に日本に滞在しており、日本への定着性を有する場合(滞在期間はおおむね20年以上を要すると言われています)
どれ1つ取って見ても該当していなくねえ?