>>717
まず最初にアシヤがおそらく弁護士に依頼しているのではないかと推測した理由について後段に関連するのでまず述べる。
それは、行政書士は書類代行のみであり法的交渉権がないのでこの窮地に際して行政書士に依頼ということはないだろうと読んだからだ。
一方、弁護士は入管局や法務省と直接交渉して裁量判断を促すことができるのでアシヤの現在置かれている状況であれば
多少金を払っても入管業務専門弁護士に依頼しているだろうと推測した。

最近の動画において、アシヤが「詳細は控える」と度々述べているのも弁護士が交渉中であることを示唆するものではないかと思っている。

次に、入管法第50条(法務大臣特例)の位置づけについては、法務大臣が「特に事情がある」と認めた場合に退去対象者であっても在留を許可される制度だが、アシヤの場合、法務大臣宛嘆願書や意見書を提出し人道的・社会的理由を主張するとともに、文化発信・国際交流が特に事情あるものとして考慮を求めている可能性があると推測している(もちろん上記のとおり弁護士経由)。

具体的に、ここ数年間に入管法第50条(法務大臣特例)が適用されたアシヤと似たようなケース(文化・社会的貢献を理由に特例許可された事例)については、
@ アフガニスタン出身の絵本作家(2019年)、難民不認定後も日本で絵本を出版し、教育活動を継続。社会的貢献が評価され、在留特別許可。
A ミャンマー出身の舞踊家(2021年)、舞踊を通じて日本文化交流に寄与。退去命令後、法務大臣裁量で特例許可。
B フィリピン出身の社会活動家(2022年)、日本で長年ボランティア活動。地域社会との結びつきが強く、特例許可。
C 韓国出身の映画監督(2023年)、日本で映画制作・国際映画祭受賞。文化的功績が認められ特例許可。
等がある(以上は非訴訟のケース、訴訟のケースとして第一法規の判例検索結果の提示も可能)。

したがって、アシヤの場合、従来の「芸術家・文化人」枠ではなく、デジタルメディアを通じた文化発信者として特例許可を申請している可能性が高く、これは入管行政が近年重視している「社会的影響力・国際交流・日本文化の発信」という要素に合致しているとも主張可能なようだ。

なお、従来との違いは活動媒体がYouTubeやSNSという新しい文化発信形態であるという点ということになる。

したがって、今回、弁護士が第50条を根拠に「社会的貢献・文化交流・誠実な対応」を主張したとなれば、法務大臣裁量による在留特別許可が認められる可能性も少なからずある。

このように見ると、アシヤの場合、信者が好むかあるいはここのアンチが好まざるかに関わらず「デジタル文化発信者による初期の特例許可」として今後の入管行政における前例になる可能性がある。

だが今後、アシヤの場合には、今回の騒動等を受けてYouTube動画の再生数低下が著しいので上記判断にそれなり相当の影響はあと思われるところ、同申請に許可が出るか全く推測が付かない状況。