AIに聞いてみた。
未成年の学費援助(『受験生版Tiger Funding』など)の約束についても、同様に社長側は後から取り消すことができます。
日本の民法第550条では、「書面(契約書)に書いていない贈与は、実際にお金を渡す前ならいつでも取り消せる」と定められています。番組内で「学費を出します」と握手しただけ(口頭の約束)であれば、法律上、社長側はいつでもノーペナルティで取り消すことが可能です。

気が変わった、または優先順位が変わった(マインドの変化)
「よく考えたら、見ず知らずの他人に何百万円もあげる合理性がないな」
「自分の会社の社員の給料を上げた方が有意義だな」と、気持ちが変わって取り消すケースです。法的(民法550条)にペナルティがない以上、社長の胸三寸でこれができてしまいます。