この件について、**法的には「観光ビザ(ESTA)で入国してYouTube動画を撮影・収益化しても、今回のケースでは問題にならない可能性が高い」**です。

### 法的なポイント
1. **観光が主目的なら撮影はOK**
寺井眞美弁護士は「インフルエンサーはプロのエンターテイナー」と指摘しますが、**「観光が主で、たまたま撮ったものを収益化」**ならESTAで問題ないと解釈されます。
2. **今回のケースは「二重目的ではなく純粋な観光」**
いけちゃんは「W杯で初アメリカ」と明記し、チケット代22万円など**観戦費を自己負担**で報告 。YouTube収益化は「副次的活動」とみなされます。
3. **入国審査での正直な回答が最重要**
入国審査で「YouTube撮影目的か」と聞かれたら「撮影は観光の副次活動、主目的はW杯観戦」と正直に言えば、虚偽の陳述リスクがありません。
4. **過去事例:インフルエンサー入国拒否は「不法就労疑い」**
2023年のハワイ入国拒否ケースは、**「渡米主目的が撮影・収益化」**だったと疑われたためです。

### 結論
- **いけちゃん・どすこいのケース**:観光(W杯観戦)が主目的・日本語・日本収益なら **ESTAで法的にセーフ**。
- **注意すべきケース**:「YouTube収益化を主目的に渡米」「米国視聴者向け・英語配信」「長期滞在」なら **B-1/B-2ビザまたは労働ビザ必須**。