>>975
観光ビザで労働を行った場合、出入国管理及び難民認定法(入管法)違反となります。

>>97
>入国審査で「YouTube撮影目的か」と聞かれたら「撮影は観光の副次活動、主目的はW杯観戦」と正直に言えば

↑の言い分が通るのであれば、観光で来て短期間副次活動として働いただけと言えば、就労とは見なされない事になってしまい、「副次的」と言い張れば、全て就労扱いにはならない事になってしまいます。

観光中にYouTubeでの収益を得るための撮影行為の時間が就労時間に該当するため、副次的という概念には当てはまらなくなります。