自力救済禁止の原則とは、正当な権利を侵害された場合でも、法律の定める正規の手続き(裁判など)に依らず、実力行使によって自らの力で権利を実現・回復してはならないという法的なルール。

万が一、禁止されている「自力救済」をやってしまった(実力行使に出た)場合、たとえ自分側に正当な権利(「お金を返してもらう」「自分の土地から出ていってもらう」など)があったとしても、逆に自分が犯罪者になったり、多額の損害賠償を支払わされたりする深刻なペナルティを受けます。
刑事罰に問われる(犯罪になる)、
民事上の損害賠償を支払わされる(不法行為)・・・裁判所から「違法な自力救済」と判断され(民法第709条 不法行為)、相手に対して多額のお金を支払うよう命じられるケースが多発しています