>>626
>>625
名乗るだけならグレーでも、「嘘の肩書で人を騙し、お金を巻き上げる」という実態が伴うと、一気にアウト(違法)になります。
�@ 詐欺罪(刑法246条)�A 軽犯罪法違反(第1条19号)�B 景品表示法違反(優良誤認表示)�C 医師法違反(無資格医業)
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