>>697
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無資格カウンセリングは、内容が「診断や治療」に該当する場合、医師法第17条(無免許医業の禁止)に違反します。医師免許を持たない者が反復継続して医療行為を行うことは禁じられています
医師法第17条に違反し、無資格で医業(医療行為)を行った場合、以下の刑事罰の対象となります。3年以下の懲役(拘禁刑)100万円以下の罰金
厚生労働省などの公的機関による通知でも、無資格者(カウンセラー等)が独断で治療の提案や医療行為を行うことは明確に規制されています。