>>717
心理カウンセラーを名乗り、カウンセリング(心理療法)は治療行為な。客がいなくて、やってるかどうかは不明だが、無資格がカウンセリングを表示した時点で「医療広告ガイドライン」や景品表示法でアウト

医療法(医療広告ガイドライン)の準用: 医師でない者が「治療」「医療」を思わせる誇大広告や虚偽広告を出すことは、消費者に「ここは医療機関だ」「治療が受けられる」という重大な誤認を与えます。このため、発見され次第、保健所などの行政機関からウェブサイトの修正・削除指導(行政指導)が入ります。
景品表示法違反(優良誤認): 国家資格がない、あるいは医学的根拠がないにもかかわらず「精神疾患が治る」と表示することは、サービスの内容を著しく優良誤認させる行為にあたり、消費者庁や都道府県からの措置命令(広告停止や課徴金)の対象となります。