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日本において「カウンセラー」や「カウンセリング」という言葉は、美容院の髪型カウンセリングや、転職エージェントのキャリアカウンセリングと同様に、広義の「相談・面談」という意味でも一般的に使われているため、言葉そのものを一律に禁止する法律はありません。
しかし、それが「心理」「メンタル」の分野において「医療機関の代わりになる」「病気が治る」という誤解(誤認)を一般消費者に与える文面になっている場合は、客の有無にかかわらず、行政指導や摘発の対象になります。

はい、
無資格・心理カウンセラーは、客がいなくても「心理」「カウンセリング」を表示して完全アウトwww