>>781
それで職業・心理カウンセラーの国家資格・公認心理士は?勤務先は?国家資格ないのに患者にカウンセリングして料金をだましとったら医師法違反や詐欺だけど。

訴訟詐欺(刑法246条)・・・裁判所を騙して、本来受け取る権利のない損害賠償金などの財産を相手からだまし取ろうとする行為は「訴訟詐欺」とみなされます。うその職業や虚偽の収入・地位を基に慰謝料額を釣り上げたり、でっち上げの証拠で勝訴判決を得ようとしたりすると、詐欺罪が成立する可能性があります。