公認心理師法、2条、定義
一心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること
二心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。



心理・カウンセリング(日本語訳)・カウンセラー(日本語訳)は公認心理士法に明記されてんだ。無資格者が表示に使うことはできないんだよ