この判決文で興味深いのは原告が肝心の詐病疑惑も払拭できず裁判所が原告を立証不成立で証拠不十分としたように読めるところだと思うんだよね
本物であることを示す客観的証拠が必要だったよね。医療機関の証明、医師の証言、原本提出など。でもこれらを多分原告は出せなかったんだと思う。
だから被告の怪しい、偽装してるという発言も何かに抵触するとは全く認められなかった(原告の訴えは退けられた)

判決文には被告は事実を摘示したとはいえない。虚偽の流布には当たらないとあるので、
言い換えれば原告は診断書が本物であることを証明できなかった
被告の発言が虚偽であることを証明できなかった
原告は被告が事実を断定したことを証明できなかった。ってことと読めると思うんだよね。
だからこの訴えも完全に棄却に終わった。

では加工とは何か?というと診断書のコピーだけでは「加工されていない」ことの証明にならないので
真正性を争うには医師の証言などが必要だったがこれも用意できなかったという意味だと考えられるんだが、
原告は自分達の詐病疑惑を晴らせるはずの大チャンスをなんで棒に振っちゃったのかなあ
私が原告だったら韓国人と言われたなんてどうでもいいから放置して徹底的に詐病疑惑を晴らすことに注力するんだが、
原告の訴えは多すぎてかなり支離滅裂に思える。よっぽど被告が憎かったのかもしれないけどもっと賢い立ち回りはあったよねえ