この弁護士のことは知らないけど(テレビも見てない)まあ普通だったら受けないかなあとは思うね
負け戦になることはプロなら解ってるだろうから。
でも受けるのも受けないのも自由だからこれについては特に言う事はないというか問題ないと思う。変な裁判なんていくらでもあるし。

でもこの判決文は結構文体が冷徹なことが特徴的かなあ

独自の見解にすぎない
事実の摘示とはいえない
社会的受忍限度内である
差止めの必要性は認められない

このあたりとか原告の主張を価値がないって一蹴する語感であまり見ない。
原告の感情や人格への配慮が全く無いことが珍しいと思う。

本来なら提出されるべき診断書の原本、医師の証言、医療機関の真正証明、被告が虚偽を知っていたっていう証拠とかが
全く出てこなかったからかなあ?
結果的に原告が全面敗訴に近い負けで終わったので原告の訴えには正義がない、だからちょっと嫌々突き放す感じの判決文なのかなあ

興味深い