裁判所判決

(1) 争点2-1(本件発言1による原告夫の名誉感情侵害)について
本件発言1は、原告を「あのアホは あのアホ男は」、「まあ要はアホなんだろうから」、「あのヒモ男」、「●●歳のさこう髭生やしたさ むさい男」(●●は原告夫の年齢)、
「あのむさい男」、「クリエイターとして何らかの欠陥があるのかな」、「頭の中お花畑の●●」(●●は原告夫の名前)、「家でゴロゴロする何もできないヒモ男」、「だからヒモ男 つってんだよ」、「●●ヒモ男 ▲▲君」(●●は原告グループ名、▲▲は原告夫の名前)と述べるものであり、原告夫の名誉感情を侵害するものであると認められる。
被告は、本件動画1において、原告夫に対する名誉感情を侵害する表現を執拗に繰り返していることからすれば、本件発言1は、社会生活上許される限度を超える侮辱行為に当たるというべきであ
る。
したがって、被告による本件発言1は、原告夫に対する不法行為に該当する。


嘘つき小僧信者
こんな動画は存在しないんだあああああああww

ワロタ