職業詐称して名誉棄損の裁判すると訴訟詐欺www。もちろん、そんな姑息なことするやつ、いないよな?www

訴訟詐欺(刑法246条)・・・裁判所を騙して、本来受け取る権利のない損害賠償金などの財産を相手からだまし取ろうとする行為は「訴訟詐欺」とみなされます。うその職業や虚偽の収入・地位を基に慰謝料額を釣り上げたり、でっち上げの証拠で勝訴判決を得ようとしたりすると、詐欺罪が成立する可能性があります。