無資格者が「うつ病」など具体的な病名を口にしなくても、「あなたの今の状態は、医学的な病気(異常)です」と断定し、治療や特定の行動を指示・勧誘するような表現を使うと、医師法第17条(無資格医業・診断行為)に抵触し、アウト(違法)になる可能性が非常に高くなります。
アウトな事例
「眠れないのは重度の睡眠障害です。私の言う通りの生活をしてください」
独自の施術や高額な商品を「治療」として勧誘する表現「うちのカウンセリングを受ければ、その脳の異常は100%改善します」

法律は「言葉じり」だけでなく「実際に相手に対して医学的な判断を下したか」という実態を見て判断するため、病名を隠しても言い逃れはできません。