>>634
自由診療であっても、医師法第17条(医師免許を持たない者が医業をしてはならない)の規制は全く同じように適用されます。医療行為が「保険診療」か「自由診療」かという違いは、単に全額自己負担かどうかの「費用の支払い方法」の差に過ぎません。人が受ける治療や施術の身体への危険性は、費用の支払い方で変わるものではないからです。

それなら、美容整形とか、無資格がやってるわwwwばかなのかなwww